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キャリア支援の会・会則
第1章 総則
第1条
本会は日本消化器病学会甲信越支部キャリア支援の会と称する。
第2条
本会の運営を円滑に行うため事務局を設置する。事務局は甲信越支部事務局内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条
本会は、消化器病領域における臨床および研究に従事する日本消化器病学会甲信越支部会員の知識の進歩、勤務環境の改善、社会的地位の向上、会員相互の親睦等を図ることで、会員のキャリアアップ、男女共同参画を推進することを目的とする。
第4条
本会はその目的達成のため、主として甲信越支部例会時に総会、講演会、研修会などを行い、勤務環境、学術研究、社会活動などについて会員相互の情報交換と親睦を図る。
第3章 会員
第5条
日本消化器病学会甲信越支部会員のうち、本会の趣旨に賛同する者。
第4章 役員及び委員会
第6条
役員は、委員長:1名、委員 若干名(甲信越支部を構成する各県から2-4名前後)から構成され、原則、支部会員とする。なお、幅広い領域から女性医師、卒後8年までの若手医師、大学医局員など多様な構成員とすることが望ましい。
第7条
委員長は委員会において推薦され、支部長が委嘱する。
第8条
委員は委員会において推薦され、委員長が委嘱する。
第9条
委員の任期は2年とし、再任は妨げない。委員が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の甲信越支部例会評議員会をもって定年とする。
第10条
委員に欠員が生じた場合は、補充することができることとし、任期は前任者の残任期間とする。
第11条
委員会は年に1回以上開催し、委員長もしくは代理がこれを招集する。
第12条
委員会は委員長もしくは代理が議長となり、次の事項を審議、報告する。
- 甲信越支部キャリア支援の会の運営に関する事項/ 甲信越支部キャリア支援の会の事業・企画に関する事項
甲信越支部会員のキャリアに関する事項/ 日本消化器病学会キャリア支援委員会が行う事業に関する事項
その他
第5章 会計
第13条
本会に必要な経費は消化器病学会甲信越支部会会計をもってあてる。
第6章 会則の変更
第14条
本会則の変更は委員会で行った後、会員の承認を得る。
第7章 附則
第15条
本会則は令和7年6月1日より施行する。